公費訪問看護

公費訪問看護とは

  • 介護保険や医療保険を使用した在宅看護の提供です。
  • 主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と判断した方を対象としており、看護師や理学療法士などの専門職が主治医の指示に基づきご自宅を訪問し、療養の支援や診療の補助を行います。対象者は、要介護1~5の方、または特定疾病により介護が必要な方です。
  • 退院後も在宅で医療管理が必要な場合(例:栄養剤の点滴が必要なとき)や、自宅での療養生活について助言を受けたいときにご利用いただけます。

提供される主なサービス内容

  • 各種相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担の軽減、健康管理や日常生活に関するアドバイス)
  • 健康管理(バイタルサインの測定(血圧・体温・脈拍など)、病状の確認、精神的なケア)
  • 自宅で行うリハビリテーション(関節の動きを維持する運動、日常生活動作訓練(歩行・排泄など)、外出支援、レクリエーション活動)
  • 治療のための看護(医療機器・器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
  • 終末期のケア(痛みの緩和、本人および家族への精神的サポート、看取り体制の相談)

ご利用までの流れ

 ケアマネジャーに相談する

まずは、担当のケアマネジャーに現在困っていることを伝え、訪問看護の利用について相談しましょう。ケアマネジャーが必要性を判断し、利用の可否を検討します。

STEP
1

 事業者の選定と確認

訪問看護の利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡を取ります。事業者側では、ご利用者様の住所や介護状況をもとに、サービスの提供が可能かどうかを確認します。

STEP
2

 主治医から訪問看護指示書を発行

サービス提供事業者が決まると、事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行を依頼します。主治医は依頼を受けた後、事業者宛に指示書を発行します。

STEP
3

 ケアプランの作成

担当のケアマネジャーとサービス提供事業者の担当者が連携し、ご利用者様の状態や介護保険の給付限度額を考慮しながら、最適なケアプランを作成します。サービスの内容や利用頻度についても話し合いながら決定します。

STEP
4

 契約後、サービス開始

ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約を結び、訪問看護サービスの利用がスタートします。サービス開始日は、ケアマネジャーや事業者の担当者と調整して決定されます。

STEP
5

利用料金 公表資料

各種公式発表資料をご覧いただけます。
公式発表資料はPDFファイルにて掲載しています

自費訪問看護

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医療保険重要事項説明書及び契約書

公費訪問看護 神奈川県鎌倉市、藤沢市の一部地域。

プライベート看護 日本全国うかがいます。

・月曜日~金曜日

・午前9時00分から午後6時

TEL0467-81-7775 FAX0467-81-7679

mail   kango.bondbase@gmail.com